独立行政法人造幣局法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼...

  • 第四条

     造幣局は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     造幣局は、主たる事務所を大阪府に置く。...

  • 第六条

     造幣局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...

  • 第七条

     造幣局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 造幣局に、役員として、理事三人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して造幣局の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     役員の任期は、二年とする。

  • 第十条

     通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となること...

「独立行政法人造幣局法」に関するウェブサイト

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    独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年十二月十八日政令第三百八十号) 「独立行政法人造幣局法施行令」. 独立行政法人造幣局法施行令 (平成十四年十二月十八日政令第三百八十号) 最終改正:平成二〇年七月四日政令第二一九号. 内閣は、独立行政法人造幣局法 (平成十四年法律第四十号)第十五条 ...

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    他法令の参照. 独立行政法人造幣局法(平成十四年五月十日法律第四十号) 「第十一条第一項第二号」 (業務の範囲) 第十一条 造幣局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 ... 二 貨幣回収準備資金に関する法律 (平成十四年法律第四十二号)第二条 の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。 ...

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    半月刊 , 2002.11.30 , 大蔵省印刷局 , 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律/障害者の雇用の促進等に関 ... 独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律/独立行政法人造幣局法/独立行政法人国立印刷局法/貨幣回収準備資金に関する法律 ...

    lib.iuhw.ac.jp/jhkweb_ENG/service/GoVolume.asp?WORD=%E3%83%88&TITLEKEY