独立行政法人国立大学財務・経営センター法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人国立大学財務・経営センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるこ...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、国立大学法人(国立大学法人法...

  • 第四条

     センターは、主たる事務所を千葉県に置く。...

  • 第五条

     センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2...

  • 第六条

     センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 センターに、役員として、理事...

  • 第七条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第十九...

  • 第八条

     役員の任期は、三年とする。

  • 第九条

     文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定め...

  • 第十条

     通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となること...

「独立行政法人国立大学財務・経営センター法」に関するウェブサイト

  • 国家公務員共済組合法_Page30

    独立行政法人国立大学財務・経営センター. 独立行政法人国立大学財務経営センター法(平成十五年法律第百十五号) 独立行政法人メディア教育開発センター. 独立行政法人メディア教育開発センター法(平成十五年法律第百十六号) 独立行政法人経済産業研究所. 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号) 独立行政法人日本貿易保険 ...

    www.law863.com/n225738c462p30.shtml