独立行政法人都市再生機構法
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第一条
この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の...
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第四条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。...
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第五条
機構の資本金は、附則第三条第六項及び第四条第七項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったも...
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第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人...
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第七条
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2...
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第八条
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第九条
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 ...
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第十条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務...
「独立行政法人都市再生機構法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年六月二十日法律第百号
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8C%DC%96%40%8) 「第十六条第二項」 (整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法) 第十六条 機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務 (土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを 除く。) の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」 という。 ... -
索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年六月二十日法律第百号
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8C%DC%96%40%8) 「第十六条第一項」 (整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法) 第十六条 機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務 (土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを 除く。) の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」 という。 ... -
koureishahou-joubun
五 前号に掲げるもの並びに独立行政法人都市再生機構法
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/koureishahou-joubun.htm(平 成15年法律第100号)第 25条に 定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める 基準に適合するものであること。 六 その他基本方針に照らして適切なものであること。 2 国は、第51条第4項の規定に よる場合 ...
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