独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定め...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び...

  • 第四条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 鉄...

  • 第五条

     機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。...

  • 第六条

     機構の資本金は、附則第二条第六項並びに第三条第六項及び第七項の規定により政府から出資があったものと...

  • 第七条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人...

  • 第八条

     副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2...

  • 第九条

     理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 ...

「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」に関するウェブサイト

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    他法令の参照. 独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構法(平成十四年十二月十八日法律第百八十号) 「第二条第九項」 ... 第十三条 第四条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第一項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成十八年四 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%
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    他法令の参照. 独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構法(平成十四年十二月十八日法律第百八十号) 「第一項」 (利益及び損失の処理の特例等) 第十八条 機構は、前条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。 ...

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