独立行政法人日本スポーツ振興センター法
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第一条
この法律は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めること...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、...
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第四条
センターは、主たる事務所を東京都に置く。...
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第五条
センターの資本金は、附則第四条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2...
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第六条
センターでない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。...
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第七条
センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 センターに、役員として、第十...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第十九...
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第九条
第七条第二項に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 ...
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第十条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」に関するウェブサイト
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法
3 第一項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO162.html則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「事務所」 とあるのは、「事務所若しくは独立行政法人日本スポーツ振興セン ター法 附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第四十条第一項に規定する場所」とする。 ... -
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
内閣は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成十四年法律第百六十二号)第五条第六項 、第十五条第一項第六号 、第十六条第二項 及び第四項 (同法 附則第八条第二項 に ... 第十六条 施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興セン
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE369.htmlター法 (平成十四年法律第百六十二号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。 ... -
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (平成一四年一二月一三日法律第一六二号) 一、提案理由(平成一四年一一月七日・衆議院特殊法人等改革に関
www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/155/pdf/k031550221550.pdfする特別委員会) (独立行政法人国民生活センター法(平一四法一二三 )の提案理由と一括して掲載) 二、衆議院特殊法人等改革に関する特別委員長報告(平成一四年一 一月一九日) ...
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