独立行政法人労働政策研究・研修機構法
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第一条
この法律は、独立行政法人労働政策研究・研修機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)は、内外の労働に関する事情及び労働政策に...
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第四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第五条
機構の資本金は、附則第八条第二項及び第十条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額の...
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第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事三人以内...
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第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...
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第八条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第九条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができ...
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第十条
機構の役員及び職員は、第十二条第五号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしては...
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「独立行政法人労働政策研究・研修機構法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年十二月十三日
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%法律第百六十九号) 「独立行政法人労働政策研究・研修機構法」 ... 理事の解任に関する通則法第二十三条第一項 の規定の適用については、同項 中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人労働政策研究・研 修機構法 第九条第一項」とする。 ... -
索引検索結果画面
独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年十二月十三日
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8El%96%40%88%法律第百六十九号) 「第九条」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十八条 までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 (職員の引継ぎ等) ... -
独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
Contributes to the planning of labor policies and works toward implementation, as well as to promote the livelihood of workers and the development of the national economy.
www.jil.go.jp/
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