独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法
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第一条
この法律は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)は、沖縄振興特別措置法(平成十四年...
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第四条
機構は、主たる事務所を沖縄県に置く。...
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第五条
機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 機...
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第六条
機構でない者は、沖縄科学技術研究基盤整備機構という名称を用いてはならない。...
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第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事一人を置...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...
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第九条
内閣総理大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第十三...
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第十条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年四月一
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8E%B5%96%40%9日法律第二十六号) 「第二項」. 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (権利 ... 2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは 、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で 政令で定める ... -
索引検索結果画面
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年四月一
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%8E%B5%96%40%9日法律第二十六号) 「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法」. 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法 (平成十七年四月一日法律第二十六号) 第一章 総則(第一条—第六条) 第二章 役員及び職員(第七条—第十二条) 第三章 運営委員会(第十三条—第十五条) ...
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