独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を...

  • 第二条

     この法律において「石油代替エネルギー」とは、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭...

  • 第三条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第四条

     独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーに関す...

  • 第五条

     機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。...

  • 第六条

     機構の資本金は、附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとさ...

  • 第七条

     機構は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するも...

  • 第八条

     機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機構は、出資者の持分を取得し、又は...

  • 第九条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人...

  • 第十条

     副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2...

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